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障害認定日とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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障害認定日
障害認定日
しょうがいにんていび
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
障害の程度を判定する基準日です。初診日から1年6月を経過した日と、治った日の早いほうになります。
解説
障害認定日とは、障害の程度を認定すべき日として、初診日から起算して1年6月を経過した日と、その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)のいずれか早い日をいいます。
くわしく解説
1年6月という期間には意味があります。傷病を負った直後は、治療によって回復する可能性が残っています。一定期間の治療を経てもなお障害が残っているかどうかを見るための待機期間が1年6月ということです。 ただし、1年6月を待たずに症状が固定した場合には、その日が障害認定日になります。「治った日」には完治した日だけでなく、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も含まれます。人工透析や人工関節の装着など、これ以上の回復が見込めない状態になった時点で判定するということです。 障害認定日に障害等級に該当していれば、その時点で受給権が発生します。請求は後からでも構いません。 障害認定日に該当していなかった場合の救済が事後重症です。障害認定日には軽かった障害が後から重くなったときに、65歳に達する日の前日までに請求することによって受給権が発生します。 保険料納付要件の判定基準日は障害認定日ではなく「初診日の前日」です。ここを取り違えないよう注意が必要です。障害を負ってから慌てて未納分を納めても間に合わない、という趣旨で前日とされています。 初診日は、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。同一の傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日が初診日です。
具体例で考えよう
4月10日に初診を受けた人の障害認定日は、症状が固定しなければ翌々年の10月10日になります。
試験対策ポイント
障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日と、その期間内に傷病が治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)のいずれか早い日。保険料納付要件の判定は障害認定日ではなく初診日の前日で行う
関連法令
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