ひとことで言うと
第1号被保険者が年金を受けずに亡くなったときの一時金です。遺族の範囲が兄弟姉妹まで届きます。
解説
死亡一時金とは、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数等を合算した月数が36か月以上である者が死亡し、かつその者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない場合に、その遺族に支給される一時金をいいます。
くわしく解説
遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、死亡の当時その者と生計を同じくしていた者です。順位もこの順番になります。
3つの制度で遺族の範囲を並べると次のようになります。
・遺族基礎年金 … 子のある配偶者/子
・遺族厚生年金 … 配偶者・子・父母・孫・祖父母
・死亡一時金 … 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
兄弟姉妹まで届くのは死亡一時金だけです。
額は納めた月数に応じて6段階に分かれ、36月以上180月未満の120,000円から、420月以上の320,000円までとなっています。
付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族には、8,500円が加算されます。
寡婦年金の要件も満たす場合には、受給権者の選択によりいずれか一方のみを受けることができ、他方の受給権は消滅します。どちらが有利かは妻の年齢や夫の納付期間によって変わります。
損害賠償との調整が行われない点も特徴です。第三者行為によって死亡した場合であっても、死亡一時金は減額されません。
請求できる期間にも注意が必要です。死亡一時金を受ける権利の時効は2年で、国民年金の年金給付の5年とは異なります。
具体例で考えよう
自営業の人が40歳で急死し、納付済期間が200月あった場合には、生計を同じくしていた配偶者に死亡一時金が支給されます。
試験対策ポイント
死亡一時金は第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数等の合算が36か月以上で、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない者の死亡が要件。遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の6順位。額は120,000円から320,000円までの6段階で、付加保険料3年以上なら8,500円加算。時効は2年
関連法令
国民年金法52条の2〜52条の6、102条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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