ひとことで言うと
厚生年金保険の事務を実際に担当する機関です。被保険者の種別ごとに4つに分かれています。
解説
実施機関とは、厚生年金保険の被保険者の資格に関する事務、標準報酬に関する事務、保険給付に関する事務等を行う機関をいいます。平成27年10月の被用者年金制度の一元化により設けられた考え方で、被保険者の種別に応じて4つに分かれています。
くわしく解説
種別と実施機関の対応は次のとおりです。
・第1号厚生年金被保険者(会社員等) … 厚生労働大臣
・第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員) … 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
・第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合の組合員) … 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
・第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者) … 日本私立学校振興・共済事業団
保険者は政府ですが、事務を実際に担当するのは実施機関です。共済年金が厚生年金保険に統合された後も、それぞれの組合が引き続き事務を担当しているという構造になります。
保険給付を受ける権利は支給要件を満たせば法律上当然に発生しますが、実際に支給を受けるには実施機関に受給権の確認を請求し、裁定を受ける必要があります。国民年金では厚生労働大臣が裁定を行うのに対し、厚生年金保険では実施機関が行うという違いです。
原簿についても同じ形です。厚生年金保険では実施機関が被保険者に関する原簿を備えます。国民年金では厚生労働大臣が国民年金原簿を備えます。
ただし原簿の訂正の請求ができるのは、第1号厚生年金被保険者であり又はあった者に限られます。第2号から第4号厚生年金被保険者は請求できません。
第1号厚生年金被保険者に係る事務は、実務上さらに日本年金機構に委任されています。日本年金機構は平成22年1月1日に設立され、これに伴い社会保険庁は廃止されました。
具体例で考えよう
公立中学校の教員が老齢厚生年金を請求する場合、窓口になるのは年金事務所ではなく地方公務員共済組合です。
試験対策ポイント
実施機関は第1号厚生年金被保険者が厚生労働大臣、第2号が国家公務員共済組合等、第3号が地方公務員共済組合等、第4号が日本私立学校振興・共済事業団。保険者は政府。裁定を行うのは実施機関(国民年金は厚生労働大臣)。原簿の訂正請求ができるのは第1号のみ
関連法令
厚生年金保険法2条の5、33条、28条の2
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定