ひとことで言うと
65歳から支給される2階部分の年金です。被保険者期間が1か月でもあれば支給されます。
解説
老齢厚生年金とは、被保険者期間を有する者が65歳以上であり、かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときに支給される年金をいいます。老齢基礎年金の上に乗る2階部分にあたります。
くわしく解説
支給要件は、被保険者期間が1か月以上あることと、65歳以上であること、受給資格期間を満たしていることです。60歳台前半の老齢厚生年金が1年以上の被保険者期間を求めるのとは違い、1か月でよいという点が問われます。
額は次のようになります。
報酬比例部分の額 + 加給年金額 + 経過的加算
報酬比例部分は「平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数」です。加給年金額は、240月以上の被保険者期間があり、生計を維持している65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加算されます。経過的加算は、65歳で定額部分が老齢基礎年金に置き換わることによる目減りを埋めるための当分の間の加算です。
受給権を取得した月以後の被保険者期間は、いったん年金額の計算の基礎から除かれます。65歳以上の者については在職定時改定により、在職中であっても被保険者期間の月数の改定が定時に行われます。退職した場合には退職時改定も適用されます。
在職中は在職老齢年金の仕組みにより支給が調整されます。総報酬月額相当額と基本月額の合計額が62万円を超える場合に減額又は停止されます。
繰上げと繰下げの扱いも押さえておきます。繰上げは老齢基礎年金と同時に請求しなければなりませんが、繰下げは別々に申し出ることができます。繰下げ加算額は、在職老齢年金の規定の例により計算した支給を停止するものとされた額を勘案して定められます。
失権事由は受給権者が死亡したときだけです。
具体例で考えよう
転職を繰り返して厚生年金保険の加入が通算8か月しかない人でも、受給資格期間を満たしていれば65歳から老齢厚生年金を受けられます。
試験対策ポイント
老齢厚生年金は被保険者期間が1か月以上ある者が65歳以上で受給資格期間を満たしたときに支給される。60歳台前半の老齢厚生年金のように1年以上の被保険者期間は要求されない。受給権を取得した月以後の被保険者期間は計算の基礎としないが、65歳以上には在職定時改定がある。失権事由は死亡のみ
関連法令
厚生年金保険法42条、43条、44条
関連用語
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