ひとことで言うと
基本手当を受け取れる期限のことです。原則として離職日の翌日から1年で、この枠内に所定給付日数を収める必要があります。
解説
受給期間とは、基本手当を受けることができる期限をいい、原則として離職の日の翌日から起算して1年間です。受給期間が経過すると、所定給付日数が残っていてもその受給資格に基づく基本手当の支給を受けることはできません。
くわしく解説
所定給付日数が長い人については、1年では収まらないため例外が用意されています。
・45歳以上65歳未満であり算定基礎期間が1年以上である就職困難者(所定給付日数360日) … 1年に60日を加えた期間
・45歳以上60歳未満であり算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者(所定給付日数330日) … 1年に30日を加えた期間
360日には60日、330日には30日と対応させて覚えます。
延長の仕組みも2つあります。
・妊娠、出産、育児、疾病、負傷等によって連続30日以上職業に就くことができない場合、申し出ることによってその期間分が延長される(最長4年)
・60歳以上の定年退職者が離職後一定の期間求職の申込みを希望しない場合、その期間(1年が限度)が加算される
この2つは重ねて使えます。試験では、定年による延長が認められた場合には疾病等による延長がさらに認められることはないという誤りの選択肢が出題されたことがあります。さらに延長が認められます。
もう1つ重要なのが、受給期間は再就職しても止まらないという点です。受給期間内に再就職して再び離職した場合、新たに受給資格を取得しなかったときは前の受給資格に基づく残りの基本手当を受給期間内に限り受給できますが、期限そのものは動きません。
なお、給付制限を受けた場合には、給付制限期間に21日及び所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年を超えるとき、その超える日数分だけ受給期間が延長されます。
具体例で考えよう
所定給付日数90日の人が離職から10か月後にようやく求職の申込みをすると、残り2か月しかないため全部を受け取り切れません。
試験対策ポイント
受給期間は原則として離職の日の翌日から起算して1年。所定給付日数360日は1年+60日、330日は1年+30日。妊娠・出産・育児・疾病・負傷等で連続30日以上職業に就けない場合は最長4年まで延長、60歳以上の定年退職者は1年を限度に加算され、両者は重ねて使える
関連法令
雇用保険法20条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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