ひとことで言うと
基本手当の支給を受けることができる最大の日数です。離職理由・算定基礎期間・年齢の組み合わせで90日から360日まで変わります。
解説
所定給付日数とは、基本手当の支給を受けることができる最大の日数をいいます。その人の再就職の難度に応じて、自己都合退職者等・就職困難者・特定受給資格者の3つの表に分かれ、算定基礎期間や年齢によって日数が決まります。
くわしく解説
3つの表それぞれの特徴を押さえましょう。
・自己都合退職者や定年退職者
10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日。年齢によって異なることはありません。年齢の軸がない唯一の表です。
・就職困難者(一定の障害者など)
算定基礎期間1年未満は年齢を問わず150日。1年以上なら45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日。この360日が全体の最長です。
・特定受給資格者(就職困難者を除く)
年齢5区分×算定基礎期間5区分の表になります。算定基礎期間1年未満は年齢を問わず一律90日、最長は45歳以上60歳未満・20年以上の330日です。30歳未満には20年以上の区分がありません。
特定受給資格者の表は、45歳以上60歳未満をピークとして、60歳以上65歳未満では下がります。賃金日額の上限が45歳以上60歳未満で最高になるのと同じ発想です。
同じ勤続年数でも離職理由で大きな差がつきます。勤続20年以上なら、自己都合で150日、特定受給資格者で45歳以上60歳未満なら330日と2倍以上の開きがあります。
そして、所定給付日数が何日あっても受給期間内に使い切る必要があります。原則1年ですが、360日の人は1年+60日、330日の人は1年+30日の枠が与えられます。
具体例で考えよう
48歳で勤続22年の会社が倒産した人は330日、同じ条件で自分から辞めた人は150日です。離職理由の判定で180日の差が出ます。
試験対策ポイント
自己都合退職者は90日・120日・150日で年齢に関係しない。就職困難者は150日・300日・360日で360日が最長。特定受給資格者は90日から330日までで、1年未満は年齢を問わず90日、最長は45歳以上60歳未満・20年以上の330日
関連法令
雇用保険法22条、23条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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