ひとことで言うと
市町村が条例で定める上乗せの給付です。第1号被保険者の保険料でまかなわれます。
解説
市町村特別給付とは、介護給付及び予防給付のほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として市町村が条例で定めるものをいいます。介護保険の保険給付3種類のうちのひとつです。
くわしく解説
介護保険による保険給付は次の3つです。
❶介護給付 … 被保険者の要介護状態に関する保険給付
❷予防給付 … 被保険者の要支援状態に関する保険給付
❸市町村特別給付 … ❶❷に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの
介護給付と予防給付は法律が中身を定めますが、市町村特別給付だけは市町村が条例で定めます。配食サービスや移送サービスなどが例に挙げられます。
財源も違います。市町村特別給付の費用は第1号被保険者の保険料でまかなわれるため、実施する市町村では保険料が高くなります。地域の判断で上乗せするという仕組みです。
介護保険の費用負担の基本形も押さえておきます。介護給付及び予防給付に要する費用の額は、2分の1が公費で賄われ、残り2分の1が保険料で賄われます。
公費の内訳は費用の種類によって変わります。
・在宅サービス等 … 国100分の25(うち100分の5は調整交付金)、都道府県100分の12.5、市町村100分の12.5
・介護保険施設及び特定施設入居者生活介護等に係るもの … 国100分の20(うち100分の5は調整交付金)、都道府県100分の17.5、市町村100分の12.5
施設等では国が5ポイント減り、都道府県が5ポイント増えます。市町村は動きません。施設の指定・許可を行うのが都道府県だから、その分の責任も負うという理屈になります。
試験では、市町村又は特別区が介護給付及び予防給付に要する費用の額の「100分の25」に相当する額を負担する、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは100分の12.5で、100分の25は国の負担割合です。
具体例で考えよう
配食サービスを市町村特別給付として実施している市では、その分だけ第1号被保険者の保険料が上乗せされます。
試験対策ポイント
介護保険の保険給付は介護給付・予防給付・市町村特別給付の3種類。市町村特別給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの。介護給付及び予防給付に要する費用は2分の1が公費、残り2分の1が保険料で、市町村の負担は100分の12.5
関連法令
介護保険法18条、62条、121条、123条、124条
関連用語
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