ひとことで言うと
介護が必要になるのを防ぐ段階です。区分は2段階で、給付は予防給付になります。
解説
要支援状態とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について6か月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために6か月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要支援状態区分のいずれかに該当するものをいいます。
くわしく解説
定義が2つの型を含んでいる点が特徴です。
・常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態
・日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
どちらも「6か月間にわたり継続して」という期間の要件がかかります。
要支援状態区分は2段階です。要介護状態区分の5段階とあわせて7区分になります。
要介護との関係を一言でいえば、要支援は「介護が必要な状態になるのを防ぐ段階」です。要介護状態の軽減や悪化の防止に資する支援を要する、という表現がそれを示しています。
給付も分かれます。
・介護給付 … 被保険者の要介護状態に関する保険給付
・予防給付 … 被保険者の要支援状態に関する保険給付
認定の手続は要介護認定と同じ流れです。申請、市町村の職員による訪問調査と主治の医師等からの意見聴取、介護認定審査会による審査及び判定、市町村による認定又は不該当の決定という順序になります。
有効期間も共通です。要介護・要支援認定有効期間は、原則として、認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間と、6か月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は3か月間から12か月間までの範囲内で市町村が定める期間。6か月間を除く)を合算して得た期間となります。
具体例で考えよう
身の回りのことはできるものの転倒が心配で見守りが必要という状態は、要支援に当たります。
試験対策ポイント
要支援状態は、常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、いずれも6か月間にわたり継続してという要件がかかる。要支援状態区分は2段階で、給付は予防給付
関連法令
介護保険法7条、18条、28条
関連用語
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