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退職時等の証明
退職時等の証明
たいしょくじとうのしょうめい
労働基準法
ひとことで言うと
退職する労働者が証明書を請求したら、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。本人が請求していない事項を書き加えることはできません。
解説
退職時等の証明とは、労働者が退職の場合において使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求したときに、使用者が遅滞なく交付しなければならないという労働基準法22条の義務をいいます。
くわしく解説
労働者が退職に当たって証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。記載事項は次の5つです。 ・使用期間 ・業務の種類 ・その事業における地位 ・賃金 ・退職の事由(解雇の場合はその理由を含む) 重要なのは、この5項目に該当する事項でも、労働者が請求しない事項は記入してはならないことです。本人が望まない情報(例えば解雇されたという事実)が書かれた証明書だと、転職先で不利益に扱われる恐れがあるためです。 試験では「自己都合退職の場合には交付義務がない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。退職の理由を問わず、請求があれば交付義務があります。 なお、退職時等の証明書の請求権は2年で時効消滅します。年次有給休暇の権利と同じ2年である点をあわせて覚えておきましょう(賃金は当分の間3年、退職手当は5年です)。
具体例で考えよう
自己都合で退職した人が「使用期間と業務の種類だけ書いた証明書がほしい」と請求したら、会社はその2項目だけを記載して遅滞なく交付します。頼まれていない退職の事由を勝手に書き加えることはできません。
試験対策ポイント
記載事項は使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由の5つ。請求があれば自己都合退職でも遅滞なく交付義務がある。労働者が請求しない事項の記入は不可。請求権の時効は2年
関連法令
労働基準法22条・115条
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