ひとことで言うと
現役世代が後期高齢者医療を支えるお金です。支払基金を経由して広域連合に届きます。
解説
後期高齢者支援金とは、各医療保険の保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する金銭で、後期高齢者医療の費用に充てられるものをいいます。基金はこれを原資として後期高齢者交付金を後期高齢者医療広域連合に交付します。
くわしく解説
お金の流れは次のとおりです。
保険者 →(後期高齢者支援金等)→ 社会保険診療報酬支払基金 →(後期高齢者交付金)→ 後期高齢者医療広域連合
納付する側には「後期高齢者支援金」と「後期高齢者関係事務費拠出金」があります。
後期高齢者医療の費用の内訳は次のようになります。
・公費(国・都道府県・市町村)… 50%
・後期高齢者交付金(現役世代の負担)と被保険者の保険料 … 残りの50%
公費の内訳は国が12分の4(調整交付金12分の1を含む)、都道府県が12分の1、市町村が12分の1です。3つを足すと12分の6、つまり2分の1になります。
逆向きのお金もあります。医療保険で行われている出産育児一時金等の支給費用の一部を、現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援しています。社会保険診療報酬支払基金を介して、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合が拠出する出産育児支援金を出産育児交付金として各保険者に交付する仕組みです。
この場合の事務処理費用は、医療保険の各保険者が「出産育児関係事務費拠出金」として負担します。
後期高齢者医療には出産の給付がないのに、出産費用を支援する側に回っている点が面白いところです。少子化対策を社会全体で支えるという考え方が制度に反映されています。
具体例で考えよう
会社員が納める健康保険料の一部は、後期高齢者支援金として支払基金を経由し高齢者の医療費に使われます。
試験対策ポイント
各保険者が納付する後期高齢者支援金等は社会保険診療報酬支払基金を経由し、後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付される。後期高齢者医療の費用は公費50%、後期高齢者交付金と保険料が残りの50%。公費の内訳は国12分の4、都道府県12分の1、市町村12分の1
関連法令
高齢者の医療の確保に関する法律93条、100条、118条、139条
関連用語
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