ひとことで言うと
支払基金が各保険者から集めた納付金を、保険者へ配り直すお金です。
解説
前期高齢者交付金とは、社会保険診療報酬支払基金が各医療保険の保険者から集めた前期高齢者納付金等を原資として、保険者に対して交付する金銭をいいます。前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を是正するためのものです。
くわしく解説
お金の流れは次のとおりです。
保険者 →(前期高齢者納付金等)→ 社会保険診療報酬支払基金 →(前期高齢者交付金)→ 保険者
納付する側には「前期高齢者納付金」と「前期高齢者関係事務費拠出金」があります。社会保険診療報酬支払基金が各保険者から納付金を集め、それを保険者(特に国民健康保険を優先に)に対し交付金として交付することで、保険者間の費用負担を調整しています。
出発点も到着点もどちらも「保険者」である点が最大の特徴です。前期高齢者は各保険者に加入したままだからこそ、保険者どうしでお金を回す形になります。
後期高齢者の場合と対比すると違いがはっきりします。
保険者 →(後期高齢者支援金等)→ 社会保険診療報酬支払基金 →(後期高齢者交付金)→ 後期高齢者医療広域連合
後期高齢者は独立した制度に移っているので、交付先が広域連合になります。
社会保険診療報酬支払基金は社一で何度も登場します。制度をまたいでお金を回すときの中継役だと覚えておくと整理しやすくなります。
・前期高齢者納付金等 → 前期高齢者交付金(保険者へ)
・後期高齢者支援金等 → 後期高齢者交付金(広域連合へ)
・介護納付金 → 介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金(市町村へ)
・出産育児支援金 → 出産育児交付金(保険者へ)
具体例で考えよう
定年退職者の加入が多い市町村国保には、支払基金から前期高齢者交付金が優先的に交付されます。
試験対策ポイント
社会保険診療報酬支払基金が各医療保険の保険者から前期高齢者納付金等を集め、保険者(特に国民健康保険を優先)に対し前期高齢者交付金として交付する。後期高齢者交付金の交付先は後期高齢者医療広域連合である点と対比する
関連法令
高齢者の医療の確保に関する法律32条、36条、139条
関連用語
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