ひとことで言うと
同種の事業又は業務に従事する者で組織する法人です。設立には都道府県知事の認可が要ります。
解説
国民健康保険組合とは、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織される法人をいいます。医師国保や建設国保などが典型例で、都道府県及び市町村と並ぶ国民健康保険の保険者です。
くわしく解説
設立には認可が必要です。組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。認可するのは厚生労働大臣ではありません。
人数の要件も定められています。組合設立の認可の申請をする際、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得ることが必要です。
・発起人 … 15人以上
・同意する組合員となるべき者 … 300人以上
国民健康保険の保険者は3種類です。
・都道府県及び市町村(特別区を含む)
・国民健康保険組合
平成30年4月から従来の「市町村国保」の保険者に都道府県も加わりました。ただし被保険者資格の手続きや給付の実施、保険料の徴収などの事務は従来どおり市町村が行い、都道府県は財政面の責任者としての役割を担います。
公費の入り方も都道府県等と組合で違います。療養の給付等に関する費用について、国は都道府県に対し一定額の合算額の100分の32を負担しますが、組合に対しては一定額の合算額の100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める割合を補助します。組合には事務の執行に要する費用についても国の費用が入ります。
試験では、国民健康保険組合を設立しようとするときは主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない、という記述が正しいものとして出題されています。
具体例で考えよう
同じ都道府県内の建設業に従事する人たちが集まって建設国保を作る場合、都道府県知事の認可を受けます。
試験対策ポイント
国民健康保険組合は同種の事業又は業務に従事する者で組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織される法人。設立には主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可が必要で、15人以上の発起人が規約を作成し組合員となるべき者300人以上の同意を得ることが必要
関連法令
国民健康保険法3条、13条、17条、69条、73条
関連用語
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