ひとことで言うと
国民健康保険が必ず行わなければならない給付です。傷病手当金と出産手当金は入りません。
解説
絶対的必要給付とは、国民健康保険の保険給付のうち、保険者が必ず行わなければならないものをいいます。相対的必要給付、任意給付とあわせて3つのカテゴリーで整理されます。
くわしく解説
3つのカテゴリーは次のとおりです。
絶対的必要給付(必ず行わなければならない)
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費
相対的必要給付(原則として行わなければならないが、特別の理由があるときはその全部又は一部を行わないことができる)
出産育児一時金、葬祭費の支給又は葬祭の給付
任意給付(行うかどうかは市町村及び組合の自由)
傷病手当金、出産手当金
健康保険と比べたときの最大の違いは、傷病手当金と出産手当金が任意給付である点です。健康保険では法定の給付ですが、国民健康保険では保険者の判断に委ねられています。
理由は対象者の性質にあります。この2つは働けない期間の所得を補う給付で、雇われて給料をもらっている人であれば休業と収入の停止が対応しますが、自営業者では一様ではないためです。
後期高齢者医療にも同じ3区分がありますが、呼び名が変わります。
・国民健康保険 … 絶対的必要給付・相対的必要給付・任意給付
・後期高齢者医療 … 法定必須給付・法定任意給付・任意給付
後期高齢者医療では出産に関する給付がないため、法定任意給付は葬祭費の支給又は葬祭の給付だけ、任意給付は傷病手当金だけになります。
具体例で考えよう
市町村が条例で定めていなければ、自営業の人が病気で1週間休んでも傷病手当金は支給されません。
試験対策ポイント
国民健康保険の絶対的必要給付は療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費。相対的必要給付は出産育児一時金と葬祭費の支給又は葬祭の給付、任意給付は傷病手当金と出産手当金
関連法令
国民健康保険法36条、58条
関連用語
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