ひとことで言うと
所定給付日数を決めるための勤続年数のことです。受給資格の判定に使う被保険者期間とは別物なので、区別して覚えます。
解説
算定基礎期間とは、被保険者として雇用された期間をいい、簡単にいえば勤続年数のことです。基本手当の所定給付日数や、高年齢求職者給付金の額を決める基準になります。ブランクが1年以内であれば前職の期間も通算できます。
くわしく解説
被保険者期間との違いを最初に押さえてください。
・被保険者期間 … 受給資格があるかどうかを判定するための月数(賃金支払基礎日数11日以上のルールで数える)
・算定基礎期間 … 所定給付日数を決めるための勤続年数
名前が似ていますが、使う場面がまったく違います。
算定基礎期間が影響するのは、たとえば次の場面です。
・自己都合退職者の所定給付日数 … 10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日
・就職困難者の所定給付日数 … 1年未満150日/1年以上は45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日
・特定受給資格者の所定給付日数 … 1年未満/1年以上5年未満/5年以上10年未満/10年以上20年未満/20年以上の5区分
・高年齢求職者給付金の額 … 1年未満30日分/1年以上50日分
前職との通算については条件があります。前職の離職に伴い基本手当や特例一時金を受給した場合には通算できません。すでに給付の対象として使い終わった期間だからです。
なお、長期欠勤していた期間も、雇用関係が存続していれば算定基礎期間に算入されます。賃金の支払を受けているかどうかは問いません。この点は被保険者期間の数え方と違うところです。
具体例で考えよう
5年勤めた会社を辞めて半年後に転職し、そこで3年働いて離職した人は、前職で基本手当を受けていなければ算定基礎期間が8年になります。
試験対策ポイント
算定基礎期間は所定給付日数や高年齢求職者給付金の額を決める勤続年数。受給資格の判定に使う被保険者期間とは別物。前職の離職に伴い基本手当や特例一時金を受給した場合は通算できない。長期欠勤の期間も雇用関係が存続していれば算入される
関連法令
雇用保険法22条3項
関連用語
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