こようちょうせいじょせいきん
経済上の理由で事業を縮小せざるを得なくなった会社が、解雇せずに休業させた場合に支給される助成金です。雇用安定事業の代表格です。
雇用保険法62条1項、雇用保険法施行規則102条の3、120条の2