ひとことで言うと
給付とは別のもう1本の柱で、雇用安定事業と能力開発事業の2つからなります。失業を予防し、働く人の能力を高めるための事業です。
解説
雇用保険二事業とは、政府が行う雇用安定事業と能力開発事業の2つをいいます。労働者に給付を支給するのではなく、失業を予防し雇用機会を増やしたり、職業能力の開発及び向上を促進したりするための事業です。
くわしく解説
雇用安定事業は、法62条1項に基づき、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るために行われます。この3つのキーワードは、目的条文である法1条の後半に出てくる言葉と重なります。
メインは事業主に対する助成金の支給です。雇用調整助成金、早期再就職支援等助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、キャリアアップ助成金などがあります。給付が労働者に支払われるのに対し、助成金は事業主に支払われる点が大きな違いです。
能力開発事業は、法63条1項に基づき、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて能力を開発し及び向上させることを促進するために行われます。公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営を行う都道府県に対する経費の補助などがあります。
条文の語尾がいずれも「行うことができる」となっている点も確認しておきましょう。義務ではなく政府の裁量に委ねられた事業です。
かつては雇用福祉事業を加えた三事業でしたが、現在は二事業です。
不服申立てとの関係も出題されます。雇用安定事業に関する処分は、雇用保険審査官への審査請求の対象である3つの処分(確認、失業等給付等に関する処分、返還命令等)に該当しません。したがって、行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになります。
具体例で考えよう
非正規雇用の従業員を正社員に転換した会社がキャリアアップ助成金を受け取るように、二事業のお金は労働者本人ではなく事業主や都道府県に渡ります。
試験対策ポイント
雇用保険二事業は雇用安定事業と能力開発事業の2つ。雇用安定事業は失業の予防・雇用状態の是正・雇用機会の増大を図るため、能力開発事業は職業生活の全期間を通じた能力の開発及び向上を促進するために行う。いずれも「行うことができる」規定。雇用安定事業に関する処分は雇用保険審査官への審査請求の対象外
関連法令
雇用保険法62条、63条
関連用語
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