ひとことで言うと
被保険者が亡くなったときに、生計を維持されていた人へ一律5万円が支給される現金給付です。
解説
埋葬料とは、被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して支給される5万円の現金給付をいいます。ここでいう「埋葬を行うもの」とは、埋葬の事実のいかんにかかわらず埋葬を行うべきものをいい、現実に埋葬を行った者又は行うものではありません。
くわしく解説
受給権者の範囲について重要なのは、被保険者と同一世帯にあったか否かは問われないという点です。別居していても、生計を維持されていれば受給権者になります。試験では「埋葬料の対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。被扶養者に該当していたかどうかも問われません。
埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合には、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額(5万円)の範囲内において、その埋葬に要した実費相当分が支給されます。これが埋葬費です。埋葬料が一律5万円であるのに対し、埋葬費は5万円を上限とする実費である点が違います。
被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として被保険者に対し5万円が支給されます。ただし死産児は被扶養者ではないため、家族埋葬料は支給されません。
資格喪失後についても定めがあります。次のいずれかに該当する場合、被保険者であった者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料を受けられます。
・傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けている者が死亡したとき
・継続給付を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
・被保険者であった者が資格を喪失した日後3か月以内に死亡したとき
なお、自殺による死亡の場合、死亡は絶対的な事故であるととらえられ、埋葬料は支給されます。
消滅時効の起算日は死亡した日の翌日(埋葬費は埋葬を行った日の翌日)です。
具体例で考えよう
別居して仕送りを受けていた母が、被保険者である息子を亡くした場合、同一世帯でなくても生計を維持されていたといえるので、母に埋葬料5万円が支給されます。
試験対策ポイント
埋葬料は被保険者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し5万円。同一世帯であったことは要件ではない。「埋葬を行うもの」は現実に埋葬した者ではなく埋葬を行うべき者。受給者がいない場合は現実に埋葬を行った者に5万円の範囲内で実費(埋葬費)
関連法令
健康保険法100条、105条、113条、193条、昭7.4.25保規129号
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