ひとことで言うと
被保険者に生計を維持されている家族で、保険料を払わずに健康保険の給付を受けられる人のことです。健康保険ならではの制度です。
解説
被扶養者とは、被保険者の3親等内の親族等のうち、主としてその被保険者により生計を維持している者であって、国内居住等の要件を満たすものをいいます。被扶養者には保険料がかからず、家族療養費などの給付を受けられます。国民健康保険には被扶養者という考え方がなく世帯全員が被保険者になるため、ここは健康保険の大きな特徴です。
くわしく解説
範囲は続柄によって条件が変わります。
・直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹 … 主として生計を維持されていること+国内居住等
・上記に当たらない3親等内の親族 … 生計維持+同一世帯+国内居住等
・内縁の配偶者の父母及び子、その配偶者の死亡後におけるその父母及び子 … 生計維持+同一世帯+国内居住等
最大のポイントは、最初のグループだけ同一世帯が不要だという点です。父母や兄弟姉妹は別居して仕送りを受けている形でも被扶養者になれますが、配偶者の父母(1親等の姻族)は同居していなければなりません。
収入要件は同居か別居かで比較する相手が変わります。
・同一の世帯に属している場合 … 年間収入130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
・同一の世帯に属していない場合 … 年間収入130万円未満、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない
さらに、認定対象者が60歳以上の者又は一定の障害者である場合には、130万円ではなく180万円未満が基準になります。年金による収入もここでいう収入に含まれるので、給与だけを見て判断してはいけません。
国内居住等の要件については、外国において留学をする学生その他、日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者も該当します。
具体例で考えよう
別居している70代の母の年金収入が160万円、被保険者からの仕送りが年170万円という場合、60歳以上なので上限は180万円未満、かつ仕送りのほうが多いため被扶養者として認定されます。
試験対策ポイント
同一世帯が不要なのは直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹に限られ、配偶者の父母は同一世帯が必要。収入要件は同居が130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満、別居が130万円未満かつ仕送り額より少ないこと。60歳以上の者及び一定の障害者は180万円未満
関連法令
健康保険法3条7項、平5.3.5保発15号・庁保発4号
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