資格喪失後の継続給付
しかくそうしつごのけいぞくきゅうふ
ひとことで言うと
退職前から傷病手当金や出産手当金を受けていた人が、退職後も引き続き受けられる制度です。1年以上の被保険者期間が入口になります。
解説
資格喪失後の継続給付とは、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上当然被保険者であった者が、資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合に、引き続きその給付を受けられる制度をいいます。健康保険に3つある資格喪失後の保険給付のひとつで、いずれも現金給付です。
くわしく解説
支給額や支給期間は在職中と変わりません。傷病手当金であれば「その支給を始めた日から通算して1年6か月間」で終了します。試験では、継続給付の支給期間を「資格を喪失した日から1年6か月間」とする誤りの選択肢が出題されたことがあります。起算点は支給を始めた日であって、資格喪失日ではありません。
「支給を受けている」には、報酬との調整で支給が止まっている状態も含まれます。事業主から報酬を受けているため傷病手当金又は出産手当金の支給が停止されている者は、資格を喪失して事業主より報酬を受けなくなれば、当然にその日から支給されます。
任意継続被保険者であっても、要件を満たす限り傷病手当金の継続給付を受けることができます。ただし、特例退職被保険者については傷病手当金の継続給付を受けることができません。また、傷病手当金の継続給付の支給を受けるべき者が老齢関連の年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。別の所得保障がある以上、重ねて支給する必要がないからです。
資格喪失後の保険給付は、このほかに資格喪失後の死亡に関する給付(埋葬料)と、資格喪失後の出産育児一時金の給付があります。前者は喪失日後3か月以内の死亡等、後者は喪失日後6か月以内の出産が期間の要件で、いずれも最後の保険者が支給します。「1年以上の被保険者期間」が3つに共通する入口です。
具体例で考えよう
8年勤めた会社を病気で退職した人が在職中から傷病手当金を受けていた場合、退職後も残りの期間について受け続けられます。支給開始から数えて通算1年6か月に達した時点で終了します。
試験対策ポイント
継続給付の要件は❶資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の当然被保険者期間❷資格喪失の際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていること。支給期間は「その支給を始めた日」から通算1年6か月。特例退職被保険者は傷病手当金の継続給付を受けられない
関連法令
健康保険法104条、105条、106条
関連用語
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