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随時改定とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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随時改定
随時改定
ずいじかいてい
健康保険法
頻出
ひとことで言うと
昇給や降給で報酬が大きく動いたとき、定時決定を待たずに年度の途中で標準報酬月額を変える手続です。
解説
随時改定とは、固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があり、その後の継続した3月間の報酬の平均額が従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合に、保険者等が標準報酬月額を改定することをいいます。改定後の標準報酬月額は、昇給月又は降給月から数えて4か月目から適用されます。
くわしく解説
随時改定が行われるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。 ・固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと ・継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者である被保険者にあっては11日以上)であること ・3月間の報酬の総額の平均額が従前の報酬月額に比べて著しく高低(原則として2等級以上の差)を生じたこと ・保険者等が必要があると認めるとき 日数要件が定時決定と逆である点が最大の出題ポイントです。定時決定は17日未満の月を除いて計算しますが、随時改定は連続3か月のうち1か月でも17日未満の月があれば行われません。 また、起点は固定的賃金の変動です。残業手当が増えただけ、あるいは減っただけでは随時改定の対象になりません。基本給や役職手当のように、あらかじめ額や単価が決まっているものが動いたことが前提になります。 この点で対照的なのが、育児休業等を終了した際の改定と産前産後休業を終了した際の改定です。これらは本人の申出により行われ、随時改定の要件に該当しなくてもよく、固定的賃金の変動がない残業手当の減少による変動も対象になります。報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定します。休業明けの保険料を少しでも早く下げるための規定です。
具体例で考えよう
10月に基本給が上がり、10月・11月・12月のいずれも報酬支払基礎日数が17日以上で、3か月平均が従前より2等級上がった場合、翌年1月から新しい標準報酬月額が適用されます。
試験対策ポイント
随時改定の要件は❶固定的賃金の変動又は賃金体系の変更❷継続3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)❸原則2等級以上の差❹保険者等が必要と認めること。改定は変動月から4か月目から
関連法令
健康保険法43条、43条の2、43条の3
この用語がわかる図解
標準報酬月額の決定と改定
関連用語
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