社会保険労務士試験の重要用語
資格確認書
健康保険法マイナンバーカードと一体化していない被保険者に交付される、医療機関で資格を示すための書類です。従来の被保険者証に代わるものです。
資格喪失後の継続給付
健康保険法退職前から傷病手当金や出産手当金を受けていた人が、退職後も引き続き受けられる制度です。1年以上の被保険者期間が入口になります。
出産育児一時金
健康保険法被保険者が出産したときに一出産につき50万円が支給される現金給付です。妊娠4か月以上なら死産でも支給されます。
出産手当金
健康保険法産前産後に会社を休んだ期間の収入を補う現金給付です。産前42日・産後56日のうち労務に服さなかった日について支給されます。
傷病手当金
健康保険法業務外の病気やけがで働けなくなったときに、生活費を補ってくれる現金給付です。待期3日を置いて4日目から支給されます。
随時改定
健康保険法昇給や降給で報酬が大きく動いたとき、定時決定を待たずに年度の途中で標準報酬月額を変える手続です。
全国健康保険協会
健康保険法中小企業で働く人の多くが加入する健康保険の保険者です。いわゆる協会けんぽで、非公務員型の公法人として運営されています。
選定療養
健康保険法個室代や時間外の診察など、患者が自分の選択で上乗せするサービスの枠です。特別料金は全額自己負担になります。
被扶養者
健康保険法被保険者に生計を維持されている家族で、保険料を払わずに健康保険の給付を受けられる人のことです。健康保険ならではの制度です。
標準賞与額
健康保険法賞与から保険料を計算するための額で、年度の累計573万円が上限です。何が賞与かは「3か月を超える期間ごと」で決まります。
標準報酬月額
健康保険法毎月変動する報酬を50の等級に当てはめた仮の報酬です。保険料の計算にも、傷病手当金などの現金給付の計算にも使われます。
付加給付
健康保険法健康保険組合が規約で定めて行う上乗せの給付です。協会けんぽにはこの制度がありません。
訪問看護療養費
健康保険法自宅で療養を続ける人のもとに看護師などが訪問して行う看護の費用を支える現物給付です。医師と歯科医師は含まれません。
保険医療機関
健康保険法厚生労働大臣の指定を受けて健康保険の診療を行う病院や診療所のことです。指定は6年で効力を失います。
保険外併用療養費
健康保険法保険がきかない治療を受けても、共通する基礎部分だけは保険で見てくれる制度です。混合診療禁止の原則をやわらげるために作られました。