ひとことで言うと
業務外の病気やけがで働けなくなったときに、生活費を補ってくれる現金給付です。待期3日を置いて4日目から支給されます。
解説
傷病手当金とは、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、継続した3日間の待期を満たしたうえで、4日目から支給される現金給付をいいます。健康保険の中で中心となる所得保障の給付であり、選択式・択一式ともに最頻出です。
くわしく解説
支給の要件は3つです。療養のためであること、労務に服することができないこと、継続した3日間の待期を満たしていることです。業務外の傷病であることが前提で、業務上や通勤によるけがなら労災保険の休業補償給付・休業給付になります。
待期の起算日にはルールがあります。労務に服することができない状態になった日から起算しますが、その状態になった時が業務終了後である場合には翌日から起算します。仕事を終えてから体調を崩したのであれば、その日はすでに1日働いているので労務不能の日とは数えない、という考え方です。なお、事業所の公休日、日曜、祝日であっても、労務不能の状態にあれば傷病手当金は支給されます。
額は1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額です。受給中に給料が減額された場合であっても、支給額を変更することは適当でないとされています。
支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、その支給を始めた日から通算して1年6か月間です。通算方式なので、出勤に伴い不支給となった期間がある場合には、その分を延長して受けられます。
報酬又は障害厚生年金若しくは障害手当金を受けられるときは原則として支給されませんが、傷病手当金の水準のほうが高い場合には差額が支給されます。
具体例で考えよう
直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円であれば、30万円÷30=1万円が1日あたりの基礎額で、その3分の2である6,667円程度が日額になります。半年受給して復職し、1年後に同じ病気で再び休めば残り1年分を使えます。
試験対策ポイント
要件は❶療養のため❷労務に服することができない❸継続した3日間の待期。待期は労務不能となった日から起算するが、業務終了後にその状態となった場合は翌日から。日額は直近12月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2。支給期間は支給を始めた日から通算1年6か月
関連法令
健康保険法99条、108条、109条
関連用語
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