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移送費
移送費
いそうひ
健康保険法
頻出
ひとことで言うと
けがや病気で動けない人を病院まで運ぶ費用を支える現金給付です。3つの要件を「いずれにも」満たすことが必要です。
解説
移送費とは、被保険者が療養の給付等を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、所定の3つの要件のいずれにも該当すると保険者が認めるときに支給される現金給付をいいます。額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とされます。
くわしく解説
支給されるための要件は次の3つです。 ・移送により、健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと ・移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったこと ・緊急その他やむを得なかったこと 「いずれか」ではなく「いずれにも」該当することが必要です。3つのうち1つでも欠ければ支給されません。単に本人の希望で遠方の有名病院に移りたい、というだけでは移動が著しく困難とはいえず、対象になりません。 額の算定にも二重の枠がかかります。最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とされたうえで、現に移送に要した費用の金額を超えることはできません。実際に高額な手段を使っても経済的な経路の額しか出ず、逆に安く済んだのであればその実費が上限になるということです。 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため移送された場合には、同じ考え方で家族移送費が被保険者に対して支給されます。 移送費を受ける権利の消滅時効は2年で、起算日は移送に要した費用を支払った日の翌日です。療養費と同じ起算日になります。
具体例で考えよう
山間部で倒れた被保険者を、緊急に設備の整った病院まで搬送する必要があった場合が典型です。移動が著しく困難で緊急性もあるため、3要件を満たします。
試験対策ポイント
移送費は❶適切な療養を受けたこと❷移動が著しく困難であったこと❸緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当すると保険者が認めるときに支給。額は最も経済的な通常の経路及び方法により算定し、現に要した費用を超えることはできない
関連法令
健康保険法97条、193条、健康保険法施行規則80条
この用語がわかる図解
健康保険の給付体系
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