ひとことで言うと
産前産後に会社を休んだ期間の収入を補う現金給付です。産前42日・産後56日のうち労務に服さなかった日について支給されます。
解説
出産手当金とは、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が出産したときに、原則として出産の日以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間について支給される現金給付をいいます。傷病手当金と並ぶ健康保険の所得保障の給付です。
くわしく解説
押さえる数字は産前42日、多胎妊娠の場合の産前98日、産後56日の3つです。労務に服さなかった期間について日割で支給されるので、産休期間中でも出勤した日があればその日は支給されません。
傷病手当金が「労務に服することができない」ことを要件とするのに対し、出産手当金は「労務に服さなかった」ことを要件とします。条文上の書きぶりが違う点も押さえておきます。また、傷病手当金には継続した3日間の待期が必要ですが、出産手当金に待期はありません。
額の計算式は傷病手当金とまったく同じで、1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です。報酬等との調整も同様にかかり、産休中に会社から報酬が支払われている場合、その額が出産手当金の水準に満たなければ差額が支給され、上回っていれば支給されません。
任意継続被保険者及び特例退職被保険者に支給されない点も傷病手当金と共通です。ただし、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上当然被保険者であり、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者は、継続給付を受けられます。事業主から報酬を受けているため支給が停止されている者は、資格を喪失して報酬を受けなくなれば当然にその日から支給されます。
消滅時効の起算日は、労務に服さなかった日ごとにその翌日です。
具体例で考えよう
出産予定日どおりに単胎で出産した被保険者が産前産後とも完全に休んだ場合、42日+56日の98日分が支給対象になります。多胎妊娠であれば産前が98日に延びます。
試験対策ポイント
出産手当金は出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間について支給。額は傷病手当金と同じ計算式。任意継続被保険者及び特例退職被保険者には支給されない。時効は労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年
関連法令
健康保険法102条、103条、104条、108条、193条
関連用語
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