ひとことで言うと
マイナンバーカードと一体化していない被保険者に交付される、医療機関で資格を示すための書類です。従来の被保険者証に代わるものです。
解説
資格確認書とは、マイナンバーカードと被保険者証との一体化を行っていない被保険者に対して交付される、保険医療機関等で被保険者資格を確認するための書類をいいます。令和6年12月2日から従来の被保険者証は新たに発行されなくなり、これに代わるものとして設けられました。交付日から最大5年以内の有効期限が設けられています。
くわしく解説
個人番号カードによる資格確認を受けることができない場合であっても、資格確認書を医療機関に提示すれば療養の給付等を受けることができます。窓口での扱いは従来の被保険者証と変わりません。
交付を求める被保険者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出します。この提出は、原則として事業主を経由して行うものとされています。
保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができます。検認若しくは更新を行った場合、それを受けない資格確認書は無効になります。
返納の手続にも決まりがあります。被保険者(任意継続被保険者を除く)は、資格を喪失したとき、保険者に変更があったとき、又は被扶養者が異動したときは、5日以内に資格確認書を事業主に提出しなければならず、提出を受けた事業主は遅滞なくこれを回収して保険者に返納します。
任意継続被保険者だけは扱いが異なります。交付は保険者から直接本人に対して行われ、返納も本人が5日以内に保険者へ行います。会社を辞めた人なので、経由する事業主がいないためです。
具体例で考えよう
マイナンバーカードを持っていない社員が受診するときは、会社を経由して申請した資格確認書を窓口で提示します。退職時には5日以内に会社へ提出し、会社が遅滞なく保険者へ返します。
試験対策ポイント
令和6年12月2日から被保険者証は新規発行されず、一体化していない被保険者には資格確認書が交付される。有効期限は交付日から最大5年以内、申請は原則として事業主を経由。返納は5日以内で、任意継続被保険者は本人と保険者が直接やりとりする
関連法令
健康保険法51条の3、健康保険法施行規則47条の2ほか
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