ひとことで言うと
被保険者が出産したときに一出産につき50万円が支給される現金給付です。妊娠4か月以上なら死産でも支給されます。
解説
出産育児一時金とは、被保険者が出産したときに、分娩に要する費用を支えるため一出産につき50万円が支給される現金給付をいいます。内訳は基本額48万8千円と加算額1万2千円で、加算は産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産という要件を満たした場合に上乗せされます。
くわしく解説
妊娠4か月以上の出産については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、出産に関する保険給付が支給されます。母体の負担と分娩に要する費用に着目した給付なので、子が生きて生まれたかどうかは支給の可否を左右しません。
ここで対になるのが家族埋葬料です。家族埋葬料を支給するのは被扶養者の死亡に限られるため、死産児については(そもそも被扶養者ではないから)家族埋葬料は支給されません。妊娠4か月以上で死産となった場合、出産育児一時金は支給されるが家族埋葬料は支給されない、という組合せで繰り返し出題されています。
被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として被保険者に対し50万円が支給されます。内訳は出産育児一時金と同様です。双子であれば「一出産につき」を2回と数えるので、子の数だけ支給されることになります。
資格を喪失した後についても手当があります。資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上当然被保険者であった者が、資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金の支給を受けられます。この場合において、その者が健康保険の被扶養者になっているときは、被保険者本人として資格喪失後の出産育児一時金を受けるか、被扶養者として家族出産育児一時金を受けるかは請求者の選択によります。
消滅時効は2年で、起算日は出産の日の翌日です。
具体例で考えよう
産科医療補償制度に加入している病院で在胎38週で出産した場合は50万円が支給されます。同じ病院でも在胎20週での早産であれば、加算の要件を満たさないため48万8千円になります。
試験対策ポイント
出産育児一時金は一出産につき50万円(基本額48万8千円+加算額1万2千円)。妊娠4か月以上であれば生産・死産・流産・早産を問わず支給されるが、死産児について家族埋葬料は支給されない。資格喪失後は喪失日後6か月以内の出産が対象
関連法令
健康保険法101条、106条、114条、健康保険法施行令36条
関連用語
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