ひとことで言うと
倒産した会社に代わって国が未払賃金の8割を立て替える制度です。年齢で上限が3段階に分かれます。
解説
未払賃金の立替払とは、事業主が破産手続開始の決定を受ける等一定の事由に該当することとなった場合に、退職した労働者の未払賃金について、その請求に基づいて国が事業主に代わって支払う制度をいいます。賃金支払確保法に定められています。
くわしく解説
要件は次のとおりです。
・労働者災害補償保険の適用事業の事業主であること
・その事業主が1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたものであること
・その事業主が破産手続開始の決定を受ける等一定の事由に該当することとなった場合であること
・当該事業に従事する労働者が、破産手続開始等の申立てがあった日等の6月前の日から2年以内に退職したこと
・当該労働者の請求があること
「6月前の日から2年以内」という期間の取り方に注意します。申立ての前後にまたがる幅で、倒産の少し前に見切りをつけて辞めた人も救うという趣旨です。
労災保険の適用事業であることが要件になっているのは、この制度が労災保険の社会復帰促進等事業として運営され、財源も労災保険から出ているためです。
額は未払賃金総額の100分の80に相当する額で、基準退職日における年齢に応じた上限があります。
・30歳未満 … 未払賃金額の上限110万円、立替払の対象額の上限88万円
・30歳以上45歳未満 … 上限220万円、対象額176万円
・45歳以上 … 上限370万円、対象額296万円
右の数字は左の100分の80です。110→88、220→176、370→296という関係なので、左だけ覚えれば計算で出せます。判定は請求時点ではなく基準退職日における年齢で行います。
これとは別に、賃金支払確保法には保全措置も置かれています。貯蓄金の保全措置は毎年3月31日における受入預金額について同日後1年間を通ずるものを講じなければならない義務、退職手当の保全措置はこれに準ずる措置を講ずるよう努める努力義務です。語尾が分かれる点が問われます。
具体例で考えよう
48歳で退職した人に400万円の未払賃金があっても、上限370万円の8割である296万円までしか受け取れません。
試験対策ポイント
未払賃金の立替払は、労働者災害補償保険の適用事業の事業主(1年以上の期間にわたって事業を行っていたものに限る)が破産手続開始の決定を受ける等の場合に、申立てがあった日等の6月前の日から2年以内に退職した労働者の請求に基づいて行われる。額は未払賃金総額の100分の80で、上限は30歳未満110万円、30歳以上45歳未満220万円、45歳以上370万円
関連法令
賃金支払確保法3条、5条、7条、施行令4条
関連用語
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