元方安全衛生管理者
もとかたあんぜんえいせいかんりしゃ
ひとことで言うと
統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち、建設業を行うものだけに選任が求められる実務担当者です。造船業には求められません。
解説
元方安全衛生管理者とは、統括安全衛生責任者の下で、混在作業による労働災害を防止するための実務を担当する者をいいます。建設業のみが対象で、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。
くわしく解説
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業を行うものは、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。
注意すべきは対象の絞り込みです。統括安全衛生責任者は建設業と造船業(特定事業)の両方に必要ですが、元方安全衛生管理者は建設業だけです。造船業には求められません。
選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければなりません。一般的な安全衛生管理体制の安全管理者・衛生管理者が原則として専属であるのと同じです。
行政上の措置として、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができます。
2つの安全衛生管理体制を階層でそろえると、統括安全衛生責任者が第1階層、元方安全衛生管理者が第2階層にあたります。第1階層には都道府県労働局長の勧告、第2階層には労働基準監督署長の増員・解任命令という対応です。
具体例で考えよう
造船所の元請が統括安全衛生責任者を選任したとしても、元方安全衛生管理者を置く必要はありません。同じ規模の建設現場であれば、専属の元方安全衛生管理者が必要です。
試験対策ポイント
統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業を行うものが選任する。造船業は対象外。その事業場に専属の者を選任する。増員又は解任を命じるのは労働基準監督署長
関連法令
労働安全衛生法15条の2、労働安全衛生規則18条の3
関連用語
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