店社安全衛生管理者
てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ
ひとことで言うと
統括安全衛生責任者を置くほどの規模ではない中小の建設現場について、支店や営業所から現場所長や安全担当者を指導する人です。
解説
店社安全衛生管理者とは、統括安全衛生責任者の選任義務がない中小規模の建設現場を対象に、店社(支店・営業所)側から指導を行う者をいいます。仕事の区分に応じて、常時20人以上30人未満または常時20人以上50人未満の建設現場で選任が必要です。
くわしく解説
統括安全衛生責任者を選任する義務のない中小規模の建設現場でも労働災害は多発しています。そこで、建設現場の現場所長や安全担当者に対して指導を行う者として、一定規模の建設現場で選任が義務付けられているのが店社安全衛生管理者です。
選任が必要な規模は次のとおりです。
・ずい道や橋梁の建設、圧気工法による作業 ― 常時20人以上30人未満
・主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 ― 常時20人以上50人未満
上限に注目してください。統括安全衛生責任者の選任義務が発生する人数(30人・50人)の、ちょうど手前までが店社安全衛生管理者の担当範囲になっています。統括安全衛生責任者が置かれる規模になれば、店社安全衛生管理者の出番は終わる、という関係です。
現場に常駐するのではなく、店社から複数の現場に関与する立場である点が、ほかの登場人物と違うところです。
具体例で考えよう
鉄骨造のマンション建設現場で常時25人が働いている場合、50人に届かないため統括安全衛生責任者は不要ですが、20人以上なので店社安全衛生管理者を選任することになります。
試験対策ポイント
ずい道等・橋梁の建設・圧気工法による作業は常時20人以上30人未満、鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設は常時20人以上50人未満で選任。統括安全衛生責任者が必要になる人数の手前までが担当範囲
関連法令
労働安全衛生法15条の3、労働安全衛生規則18条の6
この用語がわかる図解
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