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年度更新とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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年度更新
年度更新
ねんどこうしん
労働保険徴収法
頻出
ひとことで言うと
毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をまとめて申告・納付する手続です。
解説
年度更新とは、継続事業(一括有期事業を含む)において、毎保険年度ごとに6月1日から7月10日の間に行われる概算保険料及び確定保険料の申告・納付の手続をいいます。前年度の確定保険料の申告・納付と当年度の概算保険料の申告・納付を同時に行い、確定精算します。
くわしく解説
1枚の申告書で「去年の精算」と「今年の前払い」を同時に処理するのが年度更新の実務です。 前年度に納めた概算より実績が多ければ不足分を追加で払い、少なければ超過分が還付されるか、当年度の概算に充当されます。 期限の7月10日は、6月1日から40日を数えた日です。「6月1日から40日以内」という条文の表現と、実務で使う「7月10日まで」という言い方が同じものを指しています。 有期事業には年度更新の概念がありません。事業の全期間分の概算保険料を保険関係成立の日の翌日から20日以内に納め、事業が終わってから確定精算します。3年間の建築工事であれば、3年分をまとめて処理することになります。 ただし一括有期事業は例外です。有期事業の一括が行われると継続事業と同様に年度更新の手続をとることが可能になります。これが一括の最大のメリットで、条文や問題文で「継続事業(一括有期事業を含む)」と書かれるのはこのためです。 概算保険料は、要件を満たせば延納(分割払い)ができます。継続事業なら概算保険料40万円(労災・雇用のいずれか一方のみが成立している事業は20万円)以上、又は労働保険事務組合に委託していることが要件で、原則3回に分けて7月10日・10月31日・翌年1月31日に納めます。
具体例で考えよう
3月決算の会社でも、労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。会計年度とは無関係に保険年度で動きます。
試験対策ポイント
年度更新は継続事業(一括有期事業を含む)において毎保険年度6月1日から7月10日の間に行う、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料の申告・納付の手続。有期事業には年度更新の概念がない
関連法令
労働保険徴収法15条1項、19条1項
この用語がわかる図解
労働保険の年度更新
関連用語
概算保険料
労働保険徴収法
›
確定保険料
労働保険徴収法
›
継続事業
労働保険徴収法
›
延納
労働保険徴収法
›
有期事業の一括
労働保険徴収法
›
「労働保険徴収法」の他の用語
一元適用事業
一般保険料
印紙保険料
請負事業の一括
延滞金
延納
概算保険料
確定保険料
継続事業
継続事業の一括
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