ひとことで言うと
労働契約法が定める5つの基本原則です。前3つは努力目標、後2つは義務という書き分けになっています。
解説
労働契約の5原則とは、労働契約法が定める労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止の原則の5つをいいます。個別の労働関係を規律する際の土台となる考え方です。
くわしく解説
5つの中身は次のとおりです。
・労使対等の原則 … 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの
・均衡考慮の原則 … 労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
・仕事と生活の調和への配慮の原則 … 労働者及び使用者が仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
・信義誠実の原則 … 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない
・権利濫用の禁止の原則 … 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない
語尾に注目すると、前3つが「締結し、又は変更すべきもの」という努力目標の書きぶり、後2つが「しなければならない」「あってはならない」という義務の書きぶりになっています。
この5原則を含む労働契約法は、労働基準法とは性格が違います。労働基準法が守るべき最低基準を罰則付きで定めるのに対し、労働契約法には労働基準監督官による監督指導や罰則の規定がありません。違反しても行政の是正勧告はなく、最終的には裁判所で争うことになります。
5原則に続いて、労働契約の内容の理解の促進が定められています。使用者は労働者に提示する労働条件や労働契約の内容について労働者の理解を深めるようにするものとされ、この場面は締結前の説明の場面や、契約が締結又は変更されて継続している間の各場面まで広く含まれます。
具体例で考えよう
労働条件の変更を口頭で一方的に伝えるだけの会社は、労使対等の原則や理解の促進の考え方に反することになります。
試験対策ポイント
労働契約の5原則は労使対等・均衡考慮・仕事と生活の調和への配慮・信義誠実・権利濫用の禁止。労働契約法には労働基準監督官による監督指導や罰則の規定がない。労働契約の内容の理解の促進は締結前の説明の場面も含む
関連法令
労働契約法3条、4条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定