ひとことで言うと
有期契約が通算5年を超えた労働者が申し込めば、使用者は断れません。
解説
無期転換ルールとは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が申込みをしたときに、使用者が期間の定めのない労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされる制度をいいます。
くわしく解説
仕組みは3段階です。
・入口 … 同一の使用者との間の有期労働契約が2以上あり、契約期間を通算して5年を超えること
・行使 … 現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、労働者が申込みをすること
・効果 … 使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる
最後の「みなす」に意味があります。使用者に断る余地はなく、労働者が申し込んだ時点で期間の定めのない労働契約の成立が確定します。
1年契約であれば、5回更新して6年目に入った時点で通算が5年を超えます。その6年目の契約期間が満了する日までの間に申し込めば、翌日から無期労働契約になります。申込みをしなかった場合でも権利が消えるわけではなく、次の更新以降でも申込みが可能です。
「同一の使用者」とは、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることを指します。事業場単位ではなく会社単位で考えるので、支店をまたいで異動しても通算は続きます。
誤解しやすいのは効果の範囲です。無期転換によって成立するのは期間の定めのない労働契約であって、労働条件が正社員と同じになるわけではありません。労働条件は、別段の定めがある部分を除き転換前と同一です。
待遇の側を担うのはパートタイム・有期雇用労働法の不合理な待遇の禁止で、2つの法律が役割を分担しています。
具体例で考えよう
1年契約を5回更新して6年目に入ったパートが申し込めば、翌年から契約が切れない働き方に変わります。
試験対策ポイント
無期転換ルールは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に申込みをしたときに、使用者が承諾したものとみなされる。同一の使用者は会社単位。転換後の労働条件は別段の定めがある部分を除き転換前と同一
関連法令
労働契約法18条
関連用語
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