ひとことで言うと
厚生労働大臣の所轄の下に置かれます。委員長及び委員5人は両議院の同意を得て任命されます。
解説
社会保険審査会とは、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び国民年金法などの規定による事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる機関をいいます。再審査請求を受けるほか、保険料等の処分に対する審査請求も受けます。
くわしく解説
組織は次のとおりです。委員長及び委員(5人)は、独立してその職権を行っています。委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します。
社会保険審査官と対比すると違いがはっきりします。
・社会保険審査官 … 各地方厚生局に置かれ、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命(両議院の同意は不要)
・社会保険審査会 … 厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、人格が高潔で識見・学識経験を有する者のうちから両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命
試験では、社会保険審査官は人格が高潔であって社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命する、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。この記述は社会保険審査会の委員長及び委員の任命要件です。
再審査請求の期間は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月です。審査請求が「知った日の翌日から3か月」であるのと対比します。
扱う事件の範囲も科目によって変わります。
・健康保険・船員保険 … 資格、標準報酬又は保険給付は審査官(二審制)、保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分は審査会(一審制)
・厚生年金保険 … 資格、標準報酬、保険給付は審査官、保険料と脱退一時金は審査会
・国民年金 … 資格・給付・保険料はすべて審査官、脱退一時金だけ審査会
国民年金だけが保険料も審査官ルートになっています。
具体例で考えよう
保険料の滞納処分に不服がある人は、審査官を通さず直接、社会保険審査会に審査請求します。
試験対策ポイント
社会保険審査会は厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、委員長及び委員(5人)は独立してその職権を行う。委員長及び委員は人格が高潔であって社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命する。再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月
関連法令
社会保険審査官及び社会保険審査会法2条、19条、22条、32条
関連用語
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