ひとことで言うと
法定雇用障害者数に足りない事業主が納めるお金です。不足1人につき月5万円です。
解説
障害者雇用納付金とは、法定雇用障害者数を達成していない事業主(常時100人を超える労働者を雇用している事業主に限る)が納付しなければならない金銭をいいます。額は不足人数1人につき月額5万円です。
くわしく解説
納付金と対になっているのが障害者雇用調整金です。法定雇用障害者数を超える数の障害者を雇用している事業主(常時100人を超える労働者を雇用している事業主に限る)に対して支給され、額は超過人数1人につき月額2万9千円です。
・納付金 … 不足1人につき月額5万円(払う側)
・調整金 … 超過1人につき月額2万9千円(もらう側)
数字を入れ替えた選択肢が出ます。払う側のほうが高い、と覚えておくと迷いません。試験では、未達成1人につき月10万円の納付金を徴収する、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。
納付金は罰金ではありません。集めた納付金を原資として、多く雇用している事業主に調整金を支給する仕組みです。障害者を雇用するには設備の改修や支援体制の整備といった費用がかかるため、その負担を事業主間で調整するという発想になります。納付金を払えば雇用義務を免れるわけでもありません。
人数のラインが法律の中で3つに分かれる点も押さえます。
・40人以上 … 障害者雇用推進者の選任(努力義務)と対象障害者の雇用状況の報告
・100人超 … 障害者雇用納付金・調整金
・300人以下 … 「もにす」認定(厚生労働大臣が申請に基づき行う。中小企業向け)
300人だけが「以下」である点が引っかけどころです。
雇用状況の報告は、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用状況を翌月15日までに、主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告します。
具体例で考えよう
常時150人を雇う会社で法定雇用障害者数に2人足りなければ、月10万円の納付金を納めることになります。
試験対策ポイント
障害者雇用納付金は常時100人を超える労働者を雇用する未達成事業主が不足人数1人につき月額5万円を納付する。障害者雇用調整金は超過人数1人につき月額2万9千円。障害者雇用推進者の選任と雇用状況の報告は40人以上、「もにす」認定は常時300人以下
関連法令
障害者雇用促進法49条、50条、53条、施行令17条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
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