ひとことで言うと
常時雇用する労働者数に障害者雇用率を掛けた数です。端数は切り捨てます。
解説
法定雇用障害者数とは、事業主が雇用しなければならない対象障害者である労働者の数をいい、常時雇用する労働者数に障害者雇用率を乗じて算出します。障害者雇用率は2.5%で、1人未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。
くわしく解説
計算では、分母と分子で数え方が違う点が最大の論点です。
分母(常時雇用する労働者の数)を数えるとき
短時間労働者は、その1人をもって0.5人の労働者に相当するものとされます。ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者です。
分子(実際に雇用している対象障害者の数)を数えるとき
・対象障害者 … 短時間労働者以外なら1人をもって1人、短時間労働者なら1人をもって0.5人
・重度身体障害者又は重度知的障害者 … 短時間労働者以外なら1人をもって2人、短時間労働者なら1人をもって1人
重度の場合はダブルカウントされます。短時間労働者であっても、重度なら1人分として数えられるということです。
除外率の制度もあります。除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種。建設業など)に属する事業を行う事業主については、雇用する労働者の数から除外率を乗じて得た数を控除した数をもってその雇用する労働者の数とし、これに障害者雇用率を乗じて得た数が法定雇用障害者数とされます。除外率は業種に応じて5%から70%の範囲で定められています。
ここでいう障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいいます。
具体例で考えよう
常時雇用する労働者が200人の会社の法定雇用障害者数は200×2.5%=5人で、重度身体障害者を2人雇えば4人分と数えられます。
試験対策ポイント
法定雇用障害者数=常時雇用する労働者数×障害者雇用率(2.5%)で、1人未満の端数は切り捨てる。常時雇用する労働者の数の算定では短時間労働者は1人をもって0.5人。対象障害者の人数算定では対象障害者が1人(短時間労働者は0.5人)、重度身体障害者又は重度知的障害者が2人(短時間労働者は1人)
関連法令
障害者雇用促進法2条、43条、施行令9条
関連用語
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