ひとことで言うと
ボイラーやクレーンなど、壊れたときの被害が特に大きい機械のことです。製造する前に都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。
解説
特定機械等とは、労働安全衛生法施行令で定められた、特に危険な作業を必要とする機械等をいいます。製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならず、製造時と設置時の2段階で検査を受けて検査証の交付を受けます。
くわしく解説
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
特定機械等とは、具体的に次のものをいいます。
・ボイラー(小型ボイラー等を除く)
・第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く)
・つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカー式クレーンは1トン以上)
・つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
・つり上げ荷重が2トン以上のデリック
・積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト・建設用リフトを除く)
・ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)
・ゴンドラ
クレーンとデリックで基準が違う点、スタッカー式クレーンだけ1トンである点が引っかけどころです。逆にこの一覧に載っていないものは特定機械等ではありません。フォークリフトは含まれていないため、製造許可の対象外です。
検査は2段階あります。製造した者は都道府県労働局長の検査を受けます(特別特定機械等であるボイラー・第一種圧力容器は登録製造時等検査機関の検査)。設置した者は労働基準監督署長の検査を受けます(移動式のものを除く)。合格すると検査証が交付され、有効期間はボイラー・第一種圧力容器・エレベーター・ゴンドラが1年、クレーン・移動式クレーン・デリックが2年、建設用リフトは設置から廃止までの期間です。
なお、特定機械等は特定自主検査の対象になっていません。
具体例で考えよう
つり上げ荷重5トンの天井クレーンを製造するメーカーは、着手前に都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。つり上げ荷重2トンのクレーンであれば3トンに満たないので、許可は不要です。
試験対策ポイント
製造にはあらかじめ都道府県労働局長の許可が必要。フォークリフトは特定機械等ではない。製造時の検査は都道府県労働局長(特別特定機械等は登録製造時等検査機関)、設置時の検査は労働基準監督署長。検査証の有効期間はボイラー等1年、クレーン等2年、建設用リフトは設置から廃止まで。特定自主検査の対象ではない
関連法令
労働安全衛生法37条・38条、労働安全衛生法施行令12条
関連用語
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