ひとことで言うと
中小企業で働く人の多くが加入する健康保険の保険者です。いわゆる協会けんぽで、非公務員型の公法人として運営されています。
解説
全国健康保険協会とは、健康保険の保険者のひとつで、平成20年9月まで政府が運営していた政府管掌健康保険を引き継いだ非公務員型の公法人をいいます。本部は東京都にあり、各都道府県に支部が置かれています。中小企業に勤める被保険者の多くがここに加入しています。
くわしく解説
協会は保険者ではありますが、事業に関する業務のすべてを自分で行っているわけではありません。次の業務は厚生労働大臣が行います。
・被保険者の資格の取得及び喪失の確認
・標準報酬月額及び標準賞与額の決定
・保険料の徴収(任意継続被保険者を除く)
・これらに附帯する業務
これらの権限は実務上さらに日本年金機構に委任されているため、会社が資格取得届や算定基礎届を提出する先は年金事務所になります。保険者が健康保険組合である場合、保険料の徴収は組合自身が行う点が対照的です。
組織としては、理事長1人、理事6人以内及び監事2人が置かれ、任期はいずれも3年です。理事長及び監事は厚生労働大臣が任命し、理事は理事長が任命します。事業主及び被保険者の意見を反映させるため運営委員会が置かれ、委員は9人以内、任期2年で、事業主・被保険者・学識経験者から厚生労働大臣が各同数を任命します。都道府県ごとの実情を反映させるため、支部ごとに評議会も設けられています。
監督についても数字が決まっています。事業計画及び予算は年度の開始前に厚生労働大臣の認可を受け、決算は翌事業年度の5月31日までに完結し、財務諸表は決算完結後2か月以内に提出して承認を受けます。毎月の事業状況は翌月末日までに報告します。準備金は、直近3事業年度に行った保険給付等に要した費用の一事業年度当たり平均額の12分の1に達するまで積み立てます。
なお、協会は付加給付を行うことができません。付加給付は健康保険組合だけに認められた制度です。
具体例で考えよう
従業員40人の印刷会社は協会けんぽに加入し、保険料率は事業所のある都道府県の支部ごとに決まった率が適用されます。同じ会社でも勤務地の県が違えば率が変わることになります。
試験対策ポイント
協会は非公務員型の公法人で本部は東京都、各都道府県に支部を置く。資格の得喪の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収(任継を除く)は厚生労働大臣が行う。予算は年度開始前に認可、毎月の事業状況は翌月末日までに報告、準備金は12分の1。付加給付は行えない
関連法令
健康保険法5条、7条の2、7条の9、7条の18、7条の21、7条の28、7条の30
関連用語
「健康保険法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定