ひとことで言うと
毎月変動する報酬を50の等級に当てはめた仮の報酬です。保険料の計算にも、傷病手当金などの現金給付の計算にも使われます。
解説
標準報酬月額とは、被保険者の報酬の月額を50個の等級に区分した仮定的な報酬のいずれかに当てはめたものをいいます。最低58,000円(第1級)から最高1,390,000円(第50級)までの範囲で区分され、保険料の額の算出と、現金給付である保険給付の算定の基礎になります。
くわしく解説
保険料は「報酬×保険料率」で計算しますが、報酬は残業代などで毎月変わります。そのつど保険料を計算し直していたら、事業主にとっても保険者にとっても大きな負担です。そこで一定の幅ごとに等級を設け、実際の給与額ではなく等級表の額を使うことにしたのが標準報酬月額です。
等級表は次のように読みます。報酬月額63,000円未満なら第1級で標準報酬月額58,000円、63,000円以上73,000円未満なら第2級で68,000円、というように、報酬月額の幅の中央付近の額が標準報酬月額になっています。第50級は報酬月額1,355,000円以上で切られており、それより上の等級はありません。
最高等級には改定の仕組みがあります。毎年3月31日における最高等級に該当する被保険者数の割合が被保険者総数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から最高等級が改定されます。ただし、改定後の最高等級に位置する被保険者割合が0.5%を下回る見込みであれば改定は見送られます。
標準報酬月額は、定時決定・資格取得時決定・随時改定という3つのルートで決まり、育児休業等や産前産後休業を終了したときには本人の申出による改定もあります。厚生年金保険にも同じ発想の制度がありますが、等級数と上限額は健康保険と異なるので混同しないよう注意します。
具体例で考えよう
月給が28万円の月もあれば残業で31万円の月もある社員でも、標準報酬月額が30万円と決まっていれば、その年の保険料は毎月同じ額で計算されます。傷病手当金の日額もこの30万円をもとに算出されます。
試験対策ポイント
標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級。保険料の算出と現金給付の算定の基礎となる。最高等級の改定は毎年3月31日に1.5%を超えるとその年の9月1日から、改定後0.5%を下回る見込みなら見送り
関連法令
健康保険法40条、41条、42条、43条
関連用語
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