ひとことで言うと
心理的な負担の程度を把握するための検査です。健康診断と違い、個人の結果は本人の同意がなければ会社に提供されません。
解説
ストレスチェックとは、事業者が常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。実施者は医師・保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。常時50人未満の事業場では当分の間、努力義務とされています。
くわしく解説
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければなりません。検査する事項は次の3つです。
・職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
・当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
・職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
本人の症状だけでなく、原因となる職場環境と周囲の支援状況まで一緒に測るのが特徴です。個人の問題として片付けず、職場の側に手を入れるための材料にする設計になっています。
この制度の要は結果の取扱いです。事業者は、検査を行った医師等から遅滞なく本人へ結果が通知されるようにしなければなりません。そして当該医師等は、あらかじめ労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供してはなりません。健康診断では結果が事業者のもとに集まり個人票として保存されるのと、決定的に違うところです。結果が知られることで労働者が就業上不利益な取扱いを受ける危険があるためです。
結果に基づく面接指導は、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると医師等が認めた者が対象です。ただし本人からの申出があることが前提で、申出があれば遅滞なく実施します。事業者は、申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。各種の面接指導の中で、この不利益取扱いの禁止規定があるのはここだけです。
面接指導の後は遅滞なく医師の意見を聴き、結果の記録を5年間保存します。常時50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
具体例で考えよう
高ストレスと判定されたとしても、本人が同意しない限り、その事実を上司が知ることはありません。本人が面接指導を申し出た段階で、必要な範囲の情報が会社に伝わることになります。
試験対策ポイント
1年以内ごとに1回実施。実施者は医師・保健師のほか研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師。本人の同意なく結果を事業者に提供できない。面接指導は本人の申出が前提で、申出を理由とする不利益取扱いは禁止。常時50人未満は当分の間、努力義務
関連法令
労働安全衛生法66条の10、労働安全衛生規則52条の9・52条の21
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定