ひとことで言うと
長時間労働をした労働者に対して医師が行う面接です。基本形は「1か月80時間超かつ疲労の蓄積」で、本人の申出があって初めて実施されます。
解説
面接指導とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接によって行われる必要な指導をいいます。長時間労働に関するもの、研究開発業務従事者に関するもの、高度プロフェッショナル制度対象者に関するもの、ストレスチェックの結果に基づくものの4種類があります。
くわしく解説
労働安全衛生法66条の8は、事業者は、労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないと定めています。
基本形である長時間労働に関する面接指導の対象は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者です。事業者は、80時間を超えた労働者に対し、速やかに超過時間に関する情報を通知しなければなりません。
重要なのは、この面接指導が対象労働者の申出により行われる点です。申出があったときは遅滞なく実施します。本人が言い出しにくい場合に備えて、産業医は申出を行うよう勧奨することができます。
これに対し、次の2つは1か月100時間超が基準で、労働者からの申出を必要としません。
・研究開発業務従事者に係る面接指導
・高度プロフェッショナル制度対象者に係る面接指導(労働時間ではなく健康管理時間で判定)
この2つが申出不要とされているのは、労基法上、研究開発業務従事者には時間外・休日労働の上限規制の適用除外があり、高プロも労働時間規制の外にあるためです。時間の歯止めがない以上、本人の申出を待たずに医師が関与する仕組みが必要になります。
面接指導の結果の記録は5年間保存します。また、面接指導を実施するために、事業者は労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(高プロ対象者に係る面接指導を受ける者を除く)。
具体例で考えよう
経理課の従業員の時間外労働が1か月で85時間になったとします。会社はまず超過時間を通知し、本人が申出をすれば遅滞なく医師の面接指導を実施します。産業医から申出を促すこともできます。
試験対策ポイント
長時間労働は1か月80時間超かつ疲労の蓄積で、労働者の申出が必要。研究開発業務従事者と高プロ対象者は1か月100時間超で申出不要。結果の記録は5年間保存。労働時間の状況の把握は派遣では派遣先が行い、面接指導自体は派遣元が行う
関連法令
労働安全衛生法66条の8・66条の8の2・66条の8の4・66条の8の3
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定