めんせつしどう
長時間労働をした労働者に対して医師が行う面接です。基本形は「1か月80時間超かつ疲労の蓄積」で、本人の申出があって初めて実施されます。
労働安全衛生法66条の8・66条の8の2・66条の8の4・66条の8の3