ひとことで言うと
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回行う健康診断です。パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば対象になります。
解説
定期健康診断とは、事業者が常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う医師による健康診断をいいます。結果は健康診断個人票として原則5年間保存し、常時50人以上の事業場は所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
くわしく解説
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。検査項目は雇入れ時の健康診断と基本的に同じですが、対象労働者によって省略できる項目があります(医師が不要と認めることが前提です)。
対象となる「常時使用する労働者」には、期間の定めのない労働者だけでなく、期間の定めのある労働契約により使用されている労働者であって、1年以上使用されることが予定される者も含まれます。さらに短時間労働者についても、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者は対象です。所定労働時間が2分の1以上の者にも実施することが望ましいとされています。
項目の省略には覚えやすい基準が2つあります。
・20歳以上の者は「身長の検査」を省略できる
・40歳未満の者(35歳は除く)やBMIが20未満である者は「腹囲の検査」を省略できる
健診の後には3つの手続が続きます。健康診断が行われた日から3か月以内に医師又は歯科医師から意見を聴き、必要があると認めるときは就業場所の変更や労働時間の短縮等の措置を講じ、受けた労働者全員に遅滞なく結果を通知します。
記録は健康診断個人票として原則5年間保存します(石綿健康診断個人票は40年)。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
具体例で考えよう
週30時間勤務のパートで働く従業員は、通常の労働者が週40時間なら4分の3以上にあたるため、定期健康診断の対象になります。契約が1年更新であっても、1年以上使用される見込みであれば対象です。
試験対策ポイント
1年以内ごとに1回、定期に実施。常時使用する労働者には1年以上使用予定の有期契約労働者を含み、短時間労働者は所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上が対象。個人票は原則5年間保存。常時50人以上の事業者は結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出
関連法令
労働安全衛生法66条1項、労働安全衛生規則44条・51条・52条
関連用語
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