社労士になる子ちゃん
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労働条件の明示
労働条件の明示
ろうどうじょうけんのめいじ
労働基準法
頻出
ひとことで言うと
契約を結ぶとき、使用者は労働条件を示さなければなりません。必ず示す絶対的明示事項は原則として書面の交付が必要です。
解説
労働条件の明示とは、労働契約の締結に際して使用者が労働者に対し賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないという労働基準法15条の義務をいいます。明示事項は絶対的明示事項と相対的明示事項に分かれ、前者は昇給を除き書面の交付が原則です。
くわしく解説
労働契約の締結時、使用者は労働条件を明示しなければなりません。明示事項は2種類に分かれます。 絶対的明示事項(必ず明示しなければならないもの) ・契約期間、有期契約を更新する場合の基準(更新回数等の上限を含む) ・就業の場所・従事する業務(変更の範囲を含む) ・始業終業時刻や所定労働時間を超える労働の有無 ・賃金の決定・計算・支払方法と昇給 ・退職関連 相対的明示事項(定めがある場合には必ず明示しなければならないもの) ・退職手当(退職金)、賞与、安全衛生、表彰・制裁(懲戒)など 退職金は相対的明示事項なので、退職金制度自体がない会社は「制度がない」ことをわざわざ明示する必要はありません。 明示の方法にもルールがあります。絶対的明示事項(昇給を除く)は書面の交付が必要で、労働者が希望すれば電子メールやFAXでも構いません。昇給に関する事項と相対的明示事項は口頭の明示でも認められます。 さらに、明示された労働条件が事実と異なっていた場合、労働者は即時に契約を解除できます。この解除の効力は将来に向かってのみ生じます。試験では「遡及的に消滅し契約がなかったことになる」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。 就業規則の記載事項と構造がそっくりである点も押さえておきましょう。絶対的・相対的という区別の仕方が共通しており、まとめて覚えると効率的です。
具体例で考えよう
「東京勤務・月給25万円」と示されて入社した人が、実際は地方工場勤務・月給20万円だったなら、即時に契約を解除できます。ただし働いた期間が消えるわけではなく、解除の効力はこれから先に向かってだけ生じます。
試験対策ポイント
絶対的明示事項(昇給を除く)は書面交付が原則で、労働者の希望があればメール・FAXも可。昇給と相対的明示事項は口頭でも可。退職金・賞与は相対的明示事項。事実と異なる場合は即時解除でき、効力は将来に向かってのみ生じる
関連法令
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