短時間労働者の適用除外
たんじかんろうどうしゃのてきようじょがい
ひとことで言うと
通常の労働者の4分の3未満で働く人でも、4つの要件のいずれにも当たらなければ被保険者になります。
解説
短時間労働者の適用除外とは、1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者について、一定の要件に該当する場合に厚生年金保険の被保険者としない取扱いをいいます。
くわしく解説
まず4分の3基準で判定します。1週間の所定労働時間と1月間の所定労働日数がどちらも通常の労働者の4分の3以上であれば、そのまま被保険者になります。
4分の3未満である場合には、次の4つの要件のいずれか1つに該当すれば適用除外となります。
・1週間の所定労働時間が20時間未満であること
・報酬(一定のものを除く)の月額が88,000円未満であること
・学生等であること
・特定適用事業所以外の事業所(中小企業)に使用されること
裏返せば、週20時間以上・月額88,000円以上・学生でない・特定適用事業所に使用される、という4条件をすべて満たす短時間労働者は被保険者になるということです。判定基準は健康保険とまったく同じです。
短時間労働者以外の適用除外もあります。
・2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
・季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く)
・臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く)
・所在地が一定しない事業所に使用される者
船員については扱いが違います。船員であって臨時に使用される者及び季節的業務に使用される者は、初めから被保険者となります。
期間の見込みが変わったときの扱いも定められています。当初の契約期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は契約の延長が見込まれるに至った日から被保険者となり、契約締結の時点で期間を超えて使用されることが見込まれる場合は雇入れ時から被保険者となります。
具体例で考えよう
週18時間だけ働くパートの人は、月額が10万円あっても所定労働時間が20時間未満なので被保険者になりません。
試験対策ポイント
通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者は、週の所定労働時間20時間未満・報酬月額88,000円未満・学生等・特定適用事業所以外の事業所に使用されるもののいずれか1つに該当すれば適用除外。判定基準は健康保険と同じ。船員であって臨時に使用される者及び季節的業務に使用される者は初めから被保険者となる
関連法令
厚生年金保険法12条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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