ひとことで言うと
高圧室内業務や潜水業務など、有害な業務に従事する労働者を対象とする健康診断です。その業務を離れた後も、在職中は対象が続きます。
解説
特殊健康診断とは、一定の有害な業務に従事する労働者又は従事したことのある労働者に対して、事業者が行う特別の項目についての健康診断をいいます。原則として雇入れの際、配置替えの際、及びその後6か月以内ごとに1回実施します。歯科医師が行うものもあります。
くわしく解説
特殊健康診断には3つのパターンがあります。
・有害業務従事中の特殊健康診断
高圧室内業務及び潜水業務等の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及びその後定期(原則6か月以内ごとに1回)に、医師による特殊健康診断を行わなければなりません。
・有害業務従事後の特殊健康診断
一定の有害な業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用している者に対し、原則6か月以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければなりません。その業務から離れた後も、現に雇っている限り続くという点が特徴です。
・歯科医師による健康診断
歯又はその支持組織に有害な物(塩酸など)のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければなりません。実施するのが医師ではなく歯科医師である点が、この健診の目印です。
報告の扱いにも注意が必要です。定期健康診断の結果報告書は常時50人以上の事業場が提出しますが、定期的に行われる歯科医師による健康診断については、使用する労働者数にかかわらず歯科健康診断結果報告書を提出しなければなりません。
派遣労働者については、一般健康診断が派遣元であるのに対し、特殊健康診断と歯科医師による健康診断は派遣先が実施します。ただし結果の通知は派遣元が行います。
具体例で考えよう
めっき工場で酸を扱う工程に配置された従業員には、配置替えの際と6か月以内ごとに歯科医師による健康診断が必要です。その後に別部署へ移っても、在職中は従事後の特殊健康診断の対象になり得ます。
試験対策ポイント
有害業務従事中は雇入れ・配置替えの際及び原則6か月以内ごと。従事後は現に使用している者に原則6か月以内ごと。歯科医師による健康診断の結果報告書は労働者数にかかわらず提出が必要。派遣では実施が派遣先、結果の通知は派遣元
関連法令
労働安全衛生法66条2項・3項、労働安全衛生規則48条
関連用語
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