とくしゅけんこうしんだん
高圧室内業務や潜水業務など、有害な業務に従事する労働者を対象とする健康診断です。その業務を離れた後も、在職中は対象が続きます。
労働安全衛生法66条2項・3項、労働安全衛生規則48条