ひとことで言うと
定期自主検査のうち、特に厳格な実施が求められるものです。資格を持つ社内の労働者に行わせることも、登録を受けた検査業者に依頼することもできます。
解説
特定自主検査とは、定期自主検査のうち厚生労働省令で定めるものをいい、一定の資格を有する使用労働者、または厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させなければならないものをいいます。特定機械等はこの対象ではありません。
くわしく解説
機械等の安全を保つには、使用の過程で事業者が自主的に機能を点検し、異常を早期に発見して補修することが欠かせません。そこで安衛法は自主検査の制度を置いています。
まず定期自主検査です。事業者は、所定の機械等について定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければなりません。
次に特定自主検査です。事業者は、定期自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(=特定自主検査)を行うときは、次のいずれかに実施させなければなりません。
・その使用する労働者で一定の資格を有するもの
・厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者
つまり特定自主検査は、外部の検査業者に出すことも、社内の有資格者にやらせることもできます。試験では「特定自主検査は事業者が使用する労働者には実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。社内の有資格者でもよい、というのが正解です。
もう1つ注意点があります。特定機械等は特定自主検査の対象になっていません。名前が似ているので同じ枠だと思いがちですが、別の制度です。特定機械等は製造の許可・製造時の検査・設置時の検査という別のルートで規制されています。
具体例で考えよう
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は特定自主検査の対象です。所定の資格を持つ整備担当の社員に検査させても、登録を受けた検査業者に依頼しても、どちらでも構いません。
試験対策ポイント
実施させるのは一定の資格を有する使用労働者、または厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者。検査業者に限られない。特定機械等は特定自主検査の対象ではない
関連法令
労働安全衛生法45条、労働安全衛生法施行令15条
関連用語
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