ひとことで言うと
紛争解決手続代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けた社労士です。代理ができるようになります。
解説
特定社会保険労務士とは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつその旨の付記を受けた社会保険労務士をいいます。1号業務のうち紛争解決手続代理業務は、この付記を受けた者に限り行うことができます。
くわしく解説
社労士の業務は3つに分かれます。
1号業務
・労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成する
・申請書等の提出を代行する(提出代行)
・申請や届出に関する行政機関に対する主張や陳述を代理する(事務代理)
・所定の法律におけるあっせんや調停の手続きについて、紛争の当事者を代理する
・都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理する
・民間紛争解決手続について、紛争の当事者を代理する
2号業務 … 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成する業務
3号業務 … 労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導するコンサルタント業務
1号業務の後半3つが紛争解決手続代理業務で、特定社会保険労務士に限られます。さらに民間紛争解決手続については、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限られます。
業務制限も押さえます。1号業務と2号業務は独占業務であり、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行うことはできません。3号業務は独占業務ではありません。
補佐人についても規定があります。社会保険労務士は、労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができます。試験では「代わって」とする誤りの選択肢が出題されたことがあります。
なお、労働組合法上の団体交渉においては、社会保険労務士は代理人になることができません。打ち合わせに参加するなど、代理行為を行わない範囲で関与することはできます。
具体例で考えよう
都道府県労働局のあっせんで会社の代理人として出席できるのは、付記を受けた特定社会保険労務士だけです。
試験対策ポイント
紛争解決手続代理業務は紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつその旨の付記を受けた社会保険労務士に限り行うことができる。民間紛争解決手続は紛争の目的の価額が120万円を超える場合は弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。1号業務と2号業務は独占業務、3号業務は独占ではない
関連法令
社会保険労務士法2条、2条の2、27条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定