ひとことで言うと
使用者が労働三権を実質的に奪う4つの行為です。経理上の援助の線引きが問われます。
解説
不当労働行為とは、労働組合法が使用者に対して禁じている行為をいいます。組合員であること等を理由とする不利益取扱い、黄犬契約、正当な理由のない団体交渉の拒否、支配介入及び経費援助の4つが定められています。
くわしく解説
4つの類型は次のとおりです。
❶労働者が労働組合の組合員であること等を理由に、その労働者を解雇し、その他その労働者に対して不利益な取扱いをすること
❷労働者が労働組合に加入しないこと等を雇用条件とする契約を結ぶこと
❸使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと
❹労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること
❹の経理上の援助は線引きが問われます。
該当するもの
・組合用務のための出張旅費、手当を支給すること
・組合専従役職員の賃金を負担すること
該当しないと考えられているもの
・就業時間中の労使間の協議や団体交渉に対し、その間の賃金を差し引かないこと
・組合費を組合員の給与から差し引いて組合に渡すこと(チェック・オフ)
分かれ目は、組合の活動費そのものを会社が肩代わりしているかどうかです。
❸の団体交渉拒否も範囲が広く取られます。使用者はその雇用する労働者が加入している労働組合であれば、いわゆる地域合同労組など企業の外部を拠点に組織されている労働組合との団体交渉にも応ずる義務があり、正当な理由なく拒否すれば不当労働行為となります。
判例も2つ押さえます。日産自動車事件は、複数組合併存下では使用者はいずれの組合との関係でも誠実に団体交渉を行う義務があり、団体交渉の場面に限らずすべての場面で中立的態度を保持すべきだとしました。プリマハム事件は、使用者の言論が組合員に対し威嚇的効果を与え組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるとしています。
具体例で考えよう
組合の専従役員の給料を会社が払えば経理上の援助になりますが、団体交渉に出た時間の賃金を控除しないことは援助になりません。
試験対策ポイント
不当労働行為は❶組合員であること等を理由とする不利益取扱い❷組合に加入しないこと等を雇用条件とする契約❸正当な理由のない団体交渉の拒否❹支配介入及び経理上の援助。組合専従役職員の賃金の負担は経理上の援助に当たるが、団体交渉時間の賃金を差し引かないことやチェック・オフは当たらない
関連法令
労働組合法7条
関連用語
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