ひとことで言うと
確定保険料や印紙保険料の申告・納付を怠って認定決定がなされた場合に徴収される制裁金です。概算保険料にはつきません。
解説
追徴金とは、事業主が確定保険料の認定決定により確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合、及び印紙保険料の納付を怠り印紙保険料の認定決定がなされた場合に徴収される金銭をいいます。率は確定保険料が100分の10、印紙保険料が100分の25です。
くわしく解説
2つのケースだけです。そして率が違います。
・確定保険料の認定決定 … 納付すべき額に100分の10を乗じて得た額
・印紙保険料の認定決定 … 認定決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額
印紙保険料のほうが重いのは、日々の納付を怠るという性質が悪質と評価されるためです。
重要なのは、概算保険料について認定決定が行われた場合には追徴金が徴収されないという点です。概算保険料はあくまで見込みで納めるものですから、申告しなかったからといって制裁を科すほどではないという整理です。
もう1つ、追徴金と延滞金の関係も押さえておきましょう。追徴金に対して延滞金は徴収されません。試験では、認定決定された確定保険料を滞納した場合に追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収されるという誤りの選択肢が出題されたことがあります。延滞金がかかるのはあくまで労働保険料の額に対してです。
認定決定の通知の書類も対比しておきましょう。概算保険料の認定決定は納付書、確定保険料の認定決定は納入告知書によって通知されます。いずれも通知を受けた日の翌日から15日以内に納付します。
なお、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、追徴金又は延滞金の徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で労働保険事務組合が政府に対して納付の責めに任じます。
具体例で考えよう
確定保険料100万円の申告を怠って認定決定されると、100万円に加えて10万円の追徴金を納めることになります。
試験対策ポイント
追徴金は確定保険料の認定決定が納付すべき額の100分の10、印紙保険料の認定決定が認定決定された額の100分の25。概算保険料の認定決定では徴収されない。追徴金に対して延滞金は徴収されない
関連法令
労働保険徴収法21条
関連用語
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