ひとことで言うと
厚生労働大臣の認可を受けて、中小事業主に代わって労働保険事務を処理する事業主の団体等のことです。
解説
労働保険事務組合とは、事業主の団体又はその連合団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて労働保険事務を処理するために厚生労働大臣の認可を受けた場合に、その認可を受けたその団体又は連合団体の呼称をいいます。
くわしく解説
認可基準(抜粋)は次のとおりです。
・代表者の定めがあることのほか、団体等の組織、運営方法等が定款等において明確に定められ、団体性が明確であること
・労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あること
・団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あること
委託できる事業主は、その使用する労働者数が常時300人以下(金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主は50人以下、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主は100人以下)であるものです。この3つの数字は労災保険の中小事業主等の特別加入の規模要件と同じです。
委託できる事務とできない事務も分かれます。
・委託できる … 労働保険料・徴収金の申告・納付、雇用保険の被保険者に関する届出等、保険関係成立届等の提出、労災保険の特別加入の申請等
・委託できない … 印紙保険料に関する事務、労災保険の保険給付及び特別支給金に関する事務、雇用保険の保険給付に関する事務、雇用保険二事業に係る事務
「保険料まわりは委託できる、給付まわりと印紙保険料・二事業はできない」と整理できます。
手続の期限は、変更の届出が変更があった日の翌日から起算して14日以内、業務の廃止が60日前までです。業務廃止の書類は「労働保険事務組合業務廃止届」で、「労働保険事務等処理委託解除届」ではありません。
納付責任は、事業主から金銭の交付を受けた金額の限度で負います。交付を受けていない徴収金については責任を負いません。ただし、追徴金又は延滞金の徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で組合が納付の責めに任じます。
委託していると、延納の金額要件が免除される、継続事業の延納の第2期・第3期の納期限が11月14日・翌年2月14日に延びる、保険関係成立届の提出先が所轄公共職業安定所長になる、といった扱いを受けます。
具体例で考えよう
地域の商工会が認可を受けて労働保険事務組合になり、会員である小規模事業者の年度更新をまとめて処理する、というのが典型です。
試験対策ポイント
認可基準は委託予定の事業主30以上・運営実績2年以上等。委託できる事業主は常時300人以下(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下)。給付に関する事務・印紙保険料・雇用保険二事業は委託できない。業務廃止は60日前までに労働保険事務組合業務廃止届による
関連法令
労働保険徴収法33条から36条、労働保険徴収法施行規則62条から66条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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