ひとことで言うと
基本手当の日額を計算するもとになる1日当たりの賃金です。最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で割って求めます。
解説
賃金日額とは、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額をいいます。この賃金には、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
くわしく解説
計算式はシンプルです。
・分子 … 被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額
・分母 … 180(6か月×30日)
賞与が含まれない点に注意してください。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれるので、通常の賞与は計算から外れます。
労災保険の平均賃金と対比しておきましょう。労災保険は直前3か月の賃金総額をその期間の総日数で割るのに対し、雇用保険は最後の6か月を180で割ります。期間も割る数も違います。
賃金日額には上限額と下限額(最低保障額)があります。下限額は年齢を問わず一律ですが、上限額は受給資格者の離職日における年齢階層によって異なり、次の4区分です。
・30歳未満/30歳以上45歳未満/45歳以上60歳未満/60歳以上65歳未満
上限額がもっとも高いのは45歳以上60歳未満、もっとも低いのは30歳未満です。年齢が上がるほど高くなるのではなく、45歳から60歳未満をピークとする山型になっています。
この賃金日額に給付率を乗じたものが基本手当の日額です。給付率は上限80%で、下限は60歳未満が50%、60歳以上65歳未満が45%です。賃金日額が低い人ほど給付率は高くなります。
試験では、賃金日額の計算に算入される賃金を最後の3か月間に支払われたものに限るという誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは6か月間です。
具体例で考えよう
6か月間の賃金総額が180万円だった人の賃金日額は1万円です。この間に賞与が出ていても計算には含めません。
試験対策ポイント
賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まない。上限額は離職日の年齢階層4区分で異なり、45歳以上60歳未満が最高、30歳未満が最低
関連法令
雇用保険法17条、18条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定