社労士になる子ちゃん
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賃金日額
賃金日額
ちんぎんにちがく
雇用保険法
頻出
ひとことで言うと
基本手当の日額を計算するもとになる1日当たりの賃金です。最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で割って求めます。
解説
賃金日額とは、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額をいいます。この賃金には、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
くわしく解説
計算式はシンプルです。 ・分子 … 被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額 ・分母 … 180(6か月×30日) 賞与が含まれない点に注意してください。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれるので、通常の賞与は計算から外れます。 労災保険の平均賃金と対比しておきましょう。労災保険は直前3か月の賃金総額をその期間の総日数で割るのに対し、雇用保険は最後の6か月を180で割ります。期間も割る数も違います。 賃金日額には上限額と下限額(最低保障額)があります。下限額は年齢を問わず一律ですが、上限額は受給資格者の離職日における年齢階層によって異なり、次の4区分です。 ・30歳未満/30歳以上45歳未満/45歳以上60歳未満/60歳以上65歳未満 上限額がもっとも高いのは45歳以上60歳未満、もっとも低いのは30歳未満です。年齢が上がるほど高くなるのではなく、45歳から60歳未満をピークとする山型になっています。 この賃金日額に給付率を乗じたものが基本手当の日額です。給付率は上限80%で、下限は60歳未満が50%、60歳以上65歳未満が45%です。賃金日額が低い人ほど給付率は高くなります。 試験では、賃金日額の計算に算入される賃金を最後の3か月間に支払われたものに限るという誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは6か月間です。
具体例で考えよう
6か月間の賃金総額が180万円だった人の賃金日額は1万円です。この間に賞与が出ていても計算には含めません。
試験対策ポイント
賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まない。上限額は離職日の年齢階層4区分で異なり、45歳以上60歳未満が最高、30歳未満が最低
関連法令
雇用保険法17条、18条
「雇用保険法」の図解で学ぶ
雇用保険の給付体系
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